相続人全員がアパートを相続放棄した場合、連帯保証人が家財道具を処分できるか

◯事案の概要

アパートの借主が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合に、そのアパートの連帯保証人(被相続人の叔父)が賃貸借契約の解約と明渡しのためにアパート内の家財道具を処分できるか

◯相談内容

アパートの借主が死亡し、相続人全員が相続放棄した場合に、そのアパートの連帯保証人(被相続人の叔父)が賃貸借契約の解約と明渡しのためにアパート内の家財道具を処分できるかどうかの質問です。

そのままにしておくと連帯保証人が賃料の支払いを家主から請求されるので、できると考えているのですが、いかがでしょうか。

また、相続人が相続放棄をする前にはできますか?こちらの方は、相続人がいるのでできないと思いますが。家主に支払った場合は、相続人に対して求償権はあるとは思います。

◯菰田弁護士の回答

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