60歳定年を65歳定年にするが、退職金はこれまでと同様に60歳時点で計算したい
◯事案の概要
60歳定年を65歳定年にするが、退職金はこれまでと同様に60歳時点で計算したい
◯相談内容
定年延長の件でご相談があります。顧問先で60歳定年を65歳定年にしたいと相談がありました。その話の中で退職金のことも当然話題となったのですが、雇用の期間のみ65歳までということにし、
①退職金の計算は60歳時点で計算して支払う(それ以降はカウントしない)
➁退職金の計算は上記の通り60歳時点で計算するが(①同様にここで金額は確定)、実際に支払うのは定年退職する65歳時とする。
以上の2パターンを考えていますが、法的な問題はありませんか?雇用は延長するが退職金の負担までは増やしたくないので、退職金のみこれまで同様60歳時点で計算したいという意向です。
ただ①の場合は実際に退職するわけではないので、退職所得控除を受けられるかどうかは顧問の税理士に判断を仰ぐように話しています。
