試用期間と本採用拒否(解雇)の手順について

◯事案の概要

入社後2ヶ月経った頃よりある従業員が体調不良のために出社しなくなった。上司からの連絡にも応じない状況だが、本人からは休む旨のメールとともに曖昧な退職の意思表示があった。会社としても試用期間満了をもって本採用拒否をしたいと考えている。

◯相談内容

顧問先で中途採用した社員がいるのですが、入社2か月が経ったA月上旬より、体調不良を訴えて会社に出社しなくなりました。

毎日「体調不良にて休みます」と上司に連絡がありますので一応無断欠勤ではないのですが、上司が連絡を取ろうとしても電話にも出ず、メールに返信もしてくれません。

この会社では就業規則にて入社後3か月間を試用期間と定め、試用期間が満了し、会社が適格と認めた場合は本採用とするが、試用期間中又は試用期間満了時に社員として不適格であると判断した場合は採用を取り消すことがあると定めています。

また年次有給休暇は入社すぐに10日を付与しており、この社員は今のところ年次有給休暇を消化して休んでおりますが、このまま欠勤が続けば、欠勤扱いとなるようです。

上司や人事部からは、「体調が悪いとのことですが、大丈夫ですか?」「困っていることがあれば一度話をしませんか?」「産業医の先生に診てもらってください」などの呼びかけをしているのですが、本人からは一切返事がありません。ただ、本人からは休む旨のメールとともに、曖昧な退職の意思表示があるようです。

会社としては本人が自ら退職願を出して退職してくれるのがベストと考えていますが、メールで一方的に曖昧な意思表示を続けるようであれば、試用期間満了をもって本採用拒否をしたいと考えています。

【質問事項】
①試用期間中といっても入社後14日を経過していますので、解雇の手順を踏む必要があるかと思います。

例えば、A月23に「試用期間中の勤務態度、健康状態等により本採用には至らず、A月31日の試用期間満了日をもって解雇とします。」と通知した場合、23日~31日の9日間の賃金と30日-9日=21日分の解雇予告手当が必要でしょうか?

②本人が出社せず、電話にも出ず、メールにも返事がないので、解雇予告は郵送で行う必要があるかと思います。

内容証明郵便の場合、本人が受け取りを拒否したり郵便局員の訪問に応じないことも考えられますが、解雇予告通知の効力は発生させることはできるでしょうか?またどの時点で解雇予告が本人に到達したとみなされますか?

③そもそも本採用拒否や解雇そのものが有効かという問題もありますが、パワハラや過重労働、過大なノルマなど、マネジメント上に問題があったとは考えにくく、本人が精神疾患をかかえているか、パーソナリティに問題がありそうで、職場への適応が難しいように思われます。

会社としては試用期間中に早く決着をつけて辞めてもらいたいというのが本音のようです。(ただし、体調不良を訴えているものの、具体的な傷病名ははっきりしません。)

③顧問社労士として「試用期間中ですし、解雇しても大丈夫ですよ」と太鼓判を押すのは躊躇しますが、どのようなアドバイスが適切だと思われますか?曖昧な質問で恐縮ですが、菰田先生であればどのようにアドバイスされますか?

◯菰田弁護士の回答

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