推定家督相続人の廃除の裁判が確定した相続人の解釈について 投稿日: 2019年8月19日 2019年8月19日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯相談内容 旧民法第975条2項を理由として、昭和5年に推定家督相続人の廃除の裁判が確定した相続人(大正11年に生まれた被相続人の長男)は、被相続人の相続開始時点(平成2年)において相続人なのかどうかを確認したいと思い、質問いたしました。 この長男は旧民法下の家督相続人としては廃除されていますが、平成2年の時点では旧民法ではなく現在の民法を適用するため、被相続人の相続人のうちの1人と位置付けられると私は考えています。そのような理解で間違いないでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 労基則69条1項3号の解釈について次 次の投稿: 試用期間と本採用拒否(解雇)の手順について legalstock 2753RSS