推定家督相続人の廃除の裁判が確定した相続人の解釈について

◯相談内容

旧民法第975条2項を理由として、昭和5年に推定家督相続人の廃除の裁判が確定した相続人(大正11年に生まれた被相続人の長男)は、被相続人の相続開始時点(平成2年)において相続人なのかどうかを確認したいと思い、質問いたしました。

この長男は旧民法下の家督相続人としては廃除されていますが、平成2年の時点では旧民法ではなく現在の民法を適用するため、被相続人の相続人のうちの1人と位置付けられると私は考えています。そのような理解で間違いないでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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