労基則69条1項3号の解釈について
◯事案の概要
労基則69条1項3号は、あくまで建設業の中で交通誘導に当たる労働者の場合を指していると考えるべきか
◯相談内容
労働基準法についてご質問があります。
今回の労働基準法の改正で、「時間外労働の上限規制」が適用猶予されている事業等がありますが、そのうち「建設の事業」の中に「警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)(労基則69条1項3号)というのが掲示されています。
これはあくまで建設業の中で交通誘導に当たる労働者の場合を指していると考えるべきものなのでしょうか?
例えば、軽病の事業から建設現場に派遣されてそこで交通誘導に当たっている労働者には適用されないと考えてよろしいものでしょうか?
厚労省から出されている通達、Q&Aも読んでみましたし、監督署にも問い合わせてみたのですが、今一つハッキリとした回答を得られずにいます。考え方をご教示頂ければ幸いです。
