遺産分割協議書に名義預金を記載したい

◯事案の概要

被相続人が生きている間に銀行口座の一つを相続人Aの名義に変更したが、遺産分割協議において、すべての財産を相続人A・Bが2分の1ずつ相続することになった

◯相談内容

遺産分割協議書に名義預金を記載したいのですが、その記載内容についてご相談させてください。

被相続人・母で子二人(A・B)が相続人です。

お母様がご生前、施設に入る際に銀行の出入金がお母様だと大変なので、銀行口座の一つをAの名義に変更されたそうです。実際、その口座はAご本人は手をつけておらず、お母様のご自宅の水道光熱費が引き落とされているだけとのことです。

遺産分割協議において、上記の預金口座も含めてすべての財産をA・B2分の1ずつ相続すると決まりました。提携している税理士から、税務においても上記は生前贈与ではなく名義預金にあたるとして遺産分割協議書に記載が必要とのことです。

※相続税も発生しますので、この預金も名義預金として(お母様の財産として)きちんと記載したいと思います。

ご相談させていただきたいこの名義預金の記載内容ですが、相続人Aが2分の1、相続人長女が2分の1の割合でそれぞれ取得する財産の項目のひとつとして

相続人A名義の預貯金のうち○○銀行○○支店の被相続人に帰属する名義性預金
内訳 普通預金 口座番号・・・・・・

との記載でよろしいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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