雇用契約を交わしている固定残業代を減らす場合は不利益変更となるか 投稿日: 2019年7月29日 2019年7月29日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯相談内容 40時間分の固定残業代を支払うことを約束した雇用契約を20時間分に減らすとした場合、不利益変更にはならないのでしょうか? 私としては、契約時に、見込まれる残業時間が減る場合には、雇用契約を変更するなどの約束があるのであれば別ですが、そうでない場合には不利益変更になるのではと考えています。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 事実無根の内容で集団訴訟を募集する案件を立ち上げられた次 次の投稿: フレックス勤務にすることで割増有りの残業が減る場合、不利益変更となるか legalstock 2753RSS