都市開発による事業停止・数年後の営業再開後に担当業務がなくなる従業員がいる
◯事案の概要
都市の大規模再開発に伴い自社ビルも解体され、数年後大規模な複合高層ビルに生まれ変わった際に、現在担当してもらっている業務自体が消滅してしまうので解雇を検討したい
◯相談内容
自社ビルで事業を営んでいる会社が、街区の一体開発で複合高層ビル建設のために数年後に自社ビルを解体、さらにそこから数年後に複合高層ビルが完成して新ビル内に会社も移転するのですが、移転後には現在の業務自体が消滅してしまう部門があります。
スケジュールとしては以下の通りです。
数年後に現自社ビル解体開始に伴い事業活動も一時停止
↓
10年以内に新ビル完成予定、消滅する業務以外で営業再開
現在、若い従業員は一人もいません。自社ビル解体時には定年後嘱託再雇用で働いている従業員がほとんどで、60歳の定年を迎えていないのは数人の予定です。この内、新ビル完成時に営業再開されても担当する業務自体がなくなる従業員がいます。
相談内容としては、数年後に事業が一時停止する際に解雇せざるを得ない従業員がいた場合に、私が考えるやり方に危険性はないかどうかです。就業規則の解雇事由には事業の縮小・廃止という項目は存在せず、業務上の都合によるときという項目はあります。
以下が、私が先方に伝えようと思っている内容です。
まだビルの解体、営業停止までは数年ありますので、それまでの間に全従業員に事情を説明。移転後も担当してもらう業務が存在する人で関連会社でも使ってもらえそうな人については、業務停止中は関連会社で働いてもらう。
65歳未満の定年後嘱託再雇用者で、ビル解体後に契約が更新できなさそうな人には、最後の契約更新時に「ビル解体後は担当してもらう仕事がないのでビル解体の月で契約満了、雇い止め」と伝える。
ビル解体時点で60歳定年前の従業員については、営業再開時に担当する業務が存在し、且つ関連会社で使ってもらえそうな人は雇用継続。関連会社で使ってもらえない人は一度解雇せざるを得ないが、営業再開時に再雇用の可能性はあり。
営業再開時に担当する業務が消滅し、関連会社でも使ってもらいない人については解雇。
このように考えています。解雇せざるを得ない状況になって解雇をして無効だと主張されないためにも、経営上の理由で解雇する必要性があることを説明し、解雇回避の努力をし、被解雇者の選定についても公平で合理的なものとし、事前に十分説明協議し納得を得られるようにと指導するつもりです。
菰田先生から見て気になるところがあればアドバイスいただけると幸いです。
