労務提供ができない従業員が有給を取得できるのか

◯事案の概要

従業員がある疾患の診断書を持ってきて、その期間が終わるまで有給申請を行った。有給は「働くべき日」に「働ける状態」であって始めて取得できると考えた場合、有休取得は認めず欠勤とし、休職発令して休職してもらうことも可能ではないか

◯相談内容

従業員がある疾患の診断書を持ってきて、その期間が終わるまで有給申請してきました。会社担当者からは、「話し合いの後に有休消化の是非が決まるのではないか」と質問がありました。

私の見解ですが、会社との話合いの後に有給休暇の是非が決まるというのはおかしいと考えます。そもそも有給は本人の権利であって、会社には時季変更権しかありません。

ただ、労務提供ができない従業員が有給を取得できるかという疑問が出てきました。有給は「働くべき日」に「働ける状態」であって始めて取得できるのではないでしょうか?その考え方であれば、「働けない状態」なので、有休取得は認めず欠勤とし、休職発令して休職してもらうことも可能ではないかと考えます。

病欠を有休としている会社はよくありますが、それは会社の裁量でしてあげているだけであって、本来は欠勤として取り扱って良いということです。いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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