委託業務である「案内文書の作成」における「案内文書」の解釈について
◯事案の概要
委託業務範囲の中に「利用者や取引先への各種案内文書作成」というものがあるが、この「案内文書」の解釈をどのように考えれば良いか
◯相談内容
契約書の委託業務範囲についての質問です。
委託業務範囲の中に、「利用者や取引先への各種案内文書作成」というものがあります。この案内文書の解釈ですが、以下の点についてご指導をお願いします。
①例えば「施設内に監視カメラを付けることになった」というお知らせの文書はこの「案内文書」に入ると考えますが、合っていますでしょうか?
②利用者に対して職員が業務上の過失でケガを負わせたということについて、他の利用者の保護者に対して事故があったことをお知らせする文書は、この「案内文書」に入るとも入らないとも解釈することができます。
顧問を引き受けている側がどう判断するかというスタンスで決めればいいということになると思いますが、そのような解釈で合っていますでしょうか?
