退職後再入職した従業員を懲戒処分の対象とするべきか
◯事案の概要
不祥事を起こした人物が特定できない会社の不祥事に関し、当時関係部署長のポストにあった数名の懲戒処分を検討している。就業規則では、懲戒の対象者を在職中の者を対象とした建付けで規定しているが、退職後、一定期間後に再入職した者については懲戒対象とするべきか
◯相談内容
懲戒の対象者についてのご相談です。今回、会社全体の不祥事(不祥事を起こした人物を特定できない)について、不祥事が起きた時期に関係部署長のポストにあった数名の懲戒処分を検討しています。
その数名の現在の職については、「①在職中の者(不祥事が起きた時期から継続)」 「②退職した者」「③1度退職(自己都合退職)したが、退職後一定期間後に再入職した者」という具合です。
就業規則では、懲戒の対象者を在職中の者を対象とした建付けで規定しておりますので、以下のような扱いになります。
「①在職中の者」・・・懲戒の対象
「②退職した者」・・・懲戒の対象外
しかし「③1度退職(自己都合退職)したが、退職後、半年程後に再入職した者」について、懲戒の対象であるか否かについて判断に迷っております。
私としては、一旦雇用関係が消滅した者である事を理由として懲戒の対象外であると思っているのですが、なかなか確証が持てません。
