公正証書遺言の内容を相続人に説明する際、依頼人以外の人が不利になる情報についても説明義務があるか
◯事案の概要
公正証書遺言の内容を相続人に説明する場に立ち合うことになったが、法定相続人のひとりの遺留分を侵害する可能性がある場合、遺留分減殺請求の可能性等を積極的に伝える必要があるか
◯相談内容
公正証書遺言の内容を相続人に説明する場に立ちあいを求められております。遺言内容として、法定相続人のひとりの遺留分を侵害する可能性があります。
このような場で公正証書遺言の効果に関する説明を求められた際には、遺留分減殺請求の可能性等を積極的に伝える必要があるのでしょうか?(遺留分侵害の可能性のある相続人は登記名義人とならないため、当方とは登記申請に関する委任契約を結びません。)
当方としては、公正証書遺言の効果として、今後の登記手続の流れを説明するために同席するつもりでいます。依頼者はあくまでも登記名義人ということになりますが、立会いという性質上、専門家の説明責任があるようにも思えます。
弁護士の先生の場合には、依頼者がどちらかはっきりしているため、依頼者の不利になるような説明をしなかったとしても問題ないと考えられるのでしょうか?
