遺産分割の場合の特別受益のもち戻しについて 投稿日: 2019年7月24日 2019年7月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯相談内容 特別受益についてご質問いたします。遺留分の侵害額は10年前までの特別受益に限定されましたが、遺産分割の場合の特別受益のもち戻しは10年前でも参入されるのでしょうか? もち戻しの期間はないように思うので、10年より前でももち戻しされるように思うのですが。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 就業規則と実態が異なる場合どちらが優先されるのか次 次の投稿: 退職後に支払われる給与を現金手渡しにしたい legalstock 2748RSS