遺産分割の場合の特別受益のもち戻しについて

◯相談内容

特別受益についてご質問いたします。遺留分の侵害額は10年前までの特別受益に限定されましたが、遺産分割の場合の特別受益のもち戻しは10年前でも参入されるのでしょうか?

もち戻しの期間はないように思うので、10年より前でももち戻しされるように思うのですが。

◯菰田弁護士の回答

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