就業規則と実態が異なる場合どちらが優先されるのか
◯事案の概要
就業規則で法定休日が日曜日と記載されているが、口頭で土曜日が休みと伝えてあり、実際に土曜日に休んでいる。この状況で監督署より「日曜日を法定休日の1.35倍で再計算するように」という是正が出た
◯相談内容
監督署からの是正勧告についてです。
就業規則で法定休日が日曜日と記載。個別契約では法定休日が明示されていない。口頭で土曜日が休みと伝えてあり、実際にカレンダーを見ると土曜日に休んでいる。会社では土曜日に休みと口頭で伝え、実績が1年以上ある。
上記の背景から、日曜日を法定休日の1.35倍で再計算するように是正が出ましたが、そのような場合もあくまで就業規則に依るものか疑問です。
個人的には、1年間実績があって土曜日出勤の場合は休日出勤手当が出ていたので、その実績の積み重ねの方が正当なのではないかと考えています。
