配置転換後に休職した従業員に賞与を払わなければならないか

◯事案の概要

配置転換後、体調を崩して休職している従業員がいる。就業規則には休職と賞与に関する取り決めがないが、賞与は支払わなければならないのか

◯相談内容

A社の従業員Bが配置転換後、体調を崩し(精神面、うつの診断書あり)有休で休んでおり、現在は休職中の状態です。そこで「この従業員に賞与を支払わないといけませんか?」という質問を事業主様からいただきました。

この会社は賞与支払が年2回で、半年分の期間の業務態度等を勘案して賞与を支払います。従業員Bの該当期間の勤務は以下の通りです。

約4ヶ月→通常出勤
その後約1ヶ月→有休取得
最後の約1ヶ月→休職

就業規則に「休職期間は無給」と記載がございますが、賞与に関しましては休職に関する規定が一切ございません。(ただし「賞与の支払は支給日に在籍するもの」の記載は賃金規程にございます。)

私は、賞与については月々の給与とは違い実際に働いていた期間の業務態度や内容を評価して支払われると考えますので、上記約4ヶ月の出勤していた期間に対し支払われるのではないかと考えますが、いかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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