相続財産の譲渡と相続放棄

◯事案の概要

相続人Bより相続人Aに相続分の無償譲渡(譲渡証書作成済)がなされたあと、相続人Cが相続放棄した場合、相続財産の不動産を単独A名義にできるか

◯相談内容

相続人が妻A、子どもB、Cという状況で、BよりAに相続分の無償譲渡(譲渡証書作成済)がなされたあと、Cが相続放棄しました。被相続人名義の不動産があるのでそれをA名義としたいのですが、A単独でできるかという問題です。

Cが相続放棄したことによりBの持分が増えますが、相続分の譲渡をした後のことであり、その増加分がAにくるのかBにくるのか判断に迷っています。

◯菰田弁護士の回答

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