手当を規定する際、年次有給休暇は実勤務日数に含めなくても良いか
◯事案の概要
役職手当や業務手当などを支給する際、年次有給休暇を取得した場合については実勤務日数に含めなくても良いか
◯相談内容
役職手当や業務手当など、その役職や業務に就き、職務を全うした際に支給するという趣旨にて「一賃金支払い期における実勤務日数が、所定勤務日数の半分以下の場合は、不支給とする。」というような規定の場合、年次有給休暇を取得した場合については実勤務日数に含めなくても良いでしょうか?
または、どのような規定の仕方でも、年次有給休暇は実出勤とみなさないといけないのでしょうか?
年次有給休暇を取得した場合は勤務したものとみなしますが、所定勤務日数の半分以下であるとすると、その役職や業務を全うしたと会社側としては認められないのであれば、年次有給休暇を取得した場合であっても、このような制度趣旨であれば実勤務日数と定義した以上、支給の必要がないかと考えました。
この所定勤務日数と実勤務日数の差が2~5日程であれば、年次有給休暇取得を考えておらず、無効だと思うのですが、所定勤務日数の半分という設定であれば、年次有給休暇取得についても配慮を行っておりますので有効であると考えております。
皆勤手当の場合は所定労働日に勤務したものとみなして支給いたしますが、こういった手当の性質の場合はどれだけ会社に貢献したかが趣旨となるため、必要ないのではないかと考えました。
