事業用定期借地権が設定されていた土地の相続税評価について
◯事案の概要
被相続人(貸主)が20年間の事業用定期借地権を公正証書にて契約していたが、期間満了後に再度公正証書で借主と契約書を作成し直さず、そのまま賃貸借契約が事実上存続している状態となっているが、公正証書には「賃貸借契約の更新は行わない」旨の文言が明記されていた
◯相談内容
被相続人(貸主)が20年間の事業用定期借地権を公正証書にて契約していたのですが、20年の期間満了後に再度公正証書で借主と契約書を作成し直さず、そのまま賃貸借契約が事実上存続している状態でした。相続登記はまだ行っておらず、新しく所有者になる相続人と借主との間では何も契約書等は作成していない状態です。
公正証書には「賃貸借契約の更新は行わない」旨の文言が明記されており、また事業用定期借地権の必須要件が公正証書での契約書作成である以上、現在の状態は普通借地権が事実上設定されている状態であり、被相続人の相続税評価は借地権割合を差し引いた底地の評価になると考えています。
