第三者が相続人から依頼を受けて士業に遺産分割協議書の作成を依頼してきた
◯事案の概要
相続手続きの案件を受注したが、遺産整理業者が相続人から依頼を受けているとのこと。そこで相続人が遺産整理業者を相続手続きの代理人とした委任状を作成してもらい、それを基に、士業として戸籍を取ったり遺産分割協議書を作成したりすることに問題はないか
◯相談内容
相続手続案件のご紹介があり、受任しようと思っています。その受任についてご相談です。
受任する内容は、相続人調査と遺産分割協議書の作成です。相続財産は現預金のみ。その他不動産などはありません。子供のいない夫婦の一方(A)が亡くなり、その配偶者(B)と夫の兄弟が相続人になるのですが、Aの兄弟も亡くなっている人が多く、代襲相続となり、相続人が総勢10人以上になるそうです。
今回相続人となるAの兄弟の子供とはまったく連絡を取っていない、所在もわからない状態です。この案件はある士業の先生からの依頼ですが、私はその方とは面識もなく知り合いでもありません。
私の電話番号を伝えて後日電話がかかってきたのですが、電話の相手は遺産整理業者の方でした。その遺産整理業者の方が相続人であるBから依頼を受けて電話をしてきた、というのです。
そして、明日お会いして相談を受けることになったのですが、遺産整理業者の方が「Bから全て依頼を受けている。報酬のことも任されている」とおっしゃるのです。相続人調査のための戸籍も全ては揃っていませんが、ほとんど遺産整理業者の方がとったようです。
遺産整理業者の方はあくまで第三者です。いくらBから依頼を受けているとはいえ、私は第三者の意見をもとに、相続人であるBに一度も会うこともなく手続きをするわけにはいかないと考え、「相続人であるBさんにもお会いしてご挨拶もしたいし、お話も直接うかがいたい」と言い、なんとか明日、遺産整理業者の方とBさんと3人で会うことになりました。
遺産整理業者の方に全て任せているとおっしゃっているので、Bは高齢だということもあり、もしかしたら今後、遺産整理業者の方とやり取りをすることになるかもしれません。
その場合、Bが遺産整理業者を相続手続きの代理人とした委任状を作成してもらい、それを基に、私は戸籍を取ったり、遺産分割協議書を作成したりすることに問題はありませんでしょうか。
復代理の理論で考えているのですが(遺産整理業者=代理人、私=復代理人)、復代理は相続手続でも使えるのでしょうか。使ってはいけないと書かれていないので使えるのかと思いますが、他の相続人の承認を得ていないことが気になっています。
私のリスクヘッジとして、Bから遺産整理業者への委任状をもらっておけば問題ないでしょうか。相続案件で、このように第三者が絡んできたことは初めてなので、どのようにリスクヘッジをしたらいいのかと色々考えています。
相続人が10人以上で連絡先もわからないことから、戸籍の附表を取得して住所を特定し、手紙を送ることを考えています。
この手紙の原案は私のほうで作成しようと思っていますが、差出人や手紙に私の名前は一切出さないようにするつもりです。Bの名前で送るようにしようかと思っています。
