遺言書を作成後に婚姻して氏が変わった場合、遺言書は無効となるか 投稿日: 2019年7月9日 2019年7月9日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 遺言書を作成後に婚姻して氏が変わった場合、遺言書は無効となるか ◯相談内容 内縁の妻に財産の一切を遺贈するという遺言書を作成した後(遺言執行者も内縁の妻です)、遺言者と内縁の妻が結婚をして内縁の妻の氏が変わった場合、その作成した遺言書は無効になるのでしょうか?もう一度結婚後の氏名で遺言書を作り直さないといけないのでしょうか。 戸籍謄本で同一人物であることを証明できるので作り直す必要はないと考えております。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 同窓会名簿を制作・印刷して、希望者に販売したい次 次の投稿: 法人格のない任意団体が団体名で発行する領収書について legalstock 2748RSS