業務委託契約が雇用契約と見なされないためには
◯事案の概要
会社を営みつつ、同時に雇用契約で勤務しているが、両方で社会保険の適用があるため雇用契約を業務委託に切り替えたい
◯相談内容
会社を営みつつ、同時に雇用契約で勤務している方から相談を受けました。両方ともほぼ1人で運営しているとのことです。
両方で社会保険の適用しているのを非効率に思われていて、雇用契約を業務委託に切り替えたいと考えており、その契約書作成でご相談を受けました。
この新たに結びなおす業務委託契約が雇用契約とみなされないか心配なので確認させてください。
業務委託契約の内容が次の条件であれば、雇用契約とはみなされないと考えますが、この考えで合っておりますでしょうか。
・就業時間の縛りが弱い(指揮監督下の労働ではない)
・報酬が定額であり、労働時価に左右されない(報酬が労務の対価として設定されていない)
・他の仕事に従事している(事業者性がない)
