依頼者が、信託財産の一部を契約締結前に専用口座に入金した

◯事案の概要

依頼者が、信託財産の一部を契約締結前に専用口座に入金したが、締結日前の資金移動は問題となるか

◯相談内容

信託財産のうち、現金部分を信託専用口座に入金することになっていますが、依頼者の方が、契約締結前に専用口座に入金してしまいました。

受託者には、信託専用口座の口座開設を「0」円で開設していただいており、信託契約書(原案)に専用口座として口座明細を記載してあります。委託者及び受託者には、原案を提示し承諾を得ています。

信託契約書は宣誓認証で行います。その日を契約締結日にしますが、締結日前の資金移動は問題になりますか?

受託者が、やるべきことは早くやるタイプなので、受託者と一緒に自分の口座からの払出と専用口座への現金入金をしたとのことでした。契約者同士が納得したことなので問題はないと考えますが、契約締結日を専用口座の入金日にして宣誓認証した方がいいのでしょうか。

ちなみに、信託契約書への署名押印は宣誓供述書とともに公証役場で行う予定です。

◯菰田弁護士の回答

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