マイカー通勤の誓約書について

◯事案の概要

自動車通勤している従業員が勝手に駐車場ではないスペースに車を停めるなどするため、誓約書を作成して抑止したい

◯相談内容

クライアントのある会社では、駐車場の場所も青空駐車などあまり環境が良くありません。帰社後ある従業員から「マイカーの側面に今朝には無かった引っかき傷がある」と言われたそうです。

昼間は事務所に事務員が2名しかいませんでしたが、従業員から会社に対して修理代を弁償して欲しいと請求がありました。しかし本当に事務所に駐車している際についた傷とは限らないため、話し合いで弁償するところまではいかず済みました。

しかし再発防止のため、監視カメラ設置して欲しいという依頼と、私のところに「車両に関する社則を作成して欲しい」と依頼がありました。

私は、「いっそのこと業務車両とマイカーについての「車両管理規程」を作りましょう」と提案するとともに、マイカー通勤される方全てに「誓約書」を書いていただこうと考えました。

①「誓約書」にはマイカーは業務中に会社敷地内に(無料で)駐車することを許可する内容と、駐車場内に伸びている木の枝等は引っかき傷とならないように手入れをしたり、その他強風の際に吹き飛ばされて駐車車両にぶつからないよう考えられる事前の努力、注意、対策(環境整備や人的なもの)は行うこと。

ただし、自然災害や想定外の事象において駐車車両に傷がついたとしても弊社は一切の責任や賠償は行わない旨を書面にて使用者と労働者で約束したいと考えています。問題はございますでしょうか?(質問①)

②また、車両の傷が事業所内の駐車場でついたために従業員が損害賠償請求を請求する場合、請求する従業員側がこの事業所の駐車場内で傷が付いたと証明する必要があると自分は理解していますが、いかがでしょうか?(または会社側がこの事業所内で付いた傷ではないと証明できない限り損害賠償を免れないのでしょうか)

◯菰田弁護士の回答

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