準委任契約として仕事についたが、派遣元企業から契約書に印紙を貼るよう依頼された
◯事案の概要
準委任契約として仕事についたが、派遣元企業から「契約書に印紙を貼ってほしい」と依頼された。本来、準委任契約の契約書に印紙は必要なく、A氏は同様の仕事で印紙を貼ったことがないため印紙の貼付を断ったが、派遣元もそれを承諾しない
◯相談内容
フリーランスのA氏から印紙について問い合わせを受けました。
A氏は準委任契約として仕事についたが、派遣元企業から「契約書に印紙を貼ってほしい」と依頼された。本来、準委任契約の契約書に印紙は必要なく、A氏は同様の仕事で印紙を貼ったことがない。
A氏は、派遣元に対し、「契約条項(注文請書の裏面に記載)に明記されているとおり今回の契約は準委任契約にあたるため、業務委託注文請書については不課税文書扱いとなり、よって印紙は不要」との認識を派遣元に伝えました。
しかしながら、派遣元からは「役務提供型の契約書は裁判所の判断と異なり、税務署の判断により、印紙税法上「請負」に該当する。」という理由により、「今回の注文請書については、当該注文金額に対応する収入印紙の金額を貼付することが妥当である。 」との回答を受けました。
A氏は私に印紙を貼る必要があるのかを相談してきたため、私はA氏に以下の返答をしました。
この契約書からは、
1:成果物(納入物件)と呼ばれるものが存在すること。
2:甲が不具合を発見したときは、乙は「甲の指定期日までに無償にて修正しなければならない。」とする瑕疵担保責任があること。
が読み取れる。民法上の請負契約にあたると判断されるため、印紙が必要と判断するのが妥当と考える。
【参考:契約書抜粋】
・本件業務は、全ての成果物及び作業報告書の確認・検査の完了をもって、業務の修了確認とする。
・甲は、本件業務の修了確認の時から○日以内に不具合を発見したときは、乙に対して、当該不具合の修正を請求でき、乙は甲の請求に従い、甲の指定期日までに無償にて修正しなければならない
・乙は、納入物件がそのいかなる部分も第三者の権利を侵害していないことを保証する。
この件につき、派遣元も譲る気配がありません。そこで、A氏から再び私に相談がありました。A氏は、「派遣先で同じコンサル業務を従事している、別の派遣元企業経由で参画している担当者は、業務委託契約の際に印紙は貼付けてない様子なので、おかしい。」とも言っています。
自分が間違ってないと主張するのと、印紙を貼って事なきを得るのとどちらを選ぶかと確認したら、10対0で「自分が間違ってないと主張したい」とのことです。
私の推測ですが、派遣元も「これまで同じ契約書で何人も同様に扱ってきたので、いまさら変えられない」という気持ちが働いているのかもしれません。
そこで私がA氏に与えられる選択肢としては、
・やり取りがねじれているように見受けられるので、派遣元の上長と協議することをA氏に提案する
・A氏が徹底抗戦するのであれば、私は行政書士であり弁護士法に触れるので、弁護士を紹介
・主張がかみ合ってないことについて、担当者と地道に議論を続ける
で、上から順にお勧めしようと思います。
ここまでの法解釈と法務の考え方で、私の考えがずれていることはありませんでしょうか?
