婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与等に関する優遇措置について
◯事案の概要
居住用不動産の評価が2千万円で、預金が100万円で妻に全財産を相続させる旨の遺言がある。相続人は妻と前妻との子2人の場合、遺留分についてはどのようになるのか
◯相談内容
相続法の改正にある、「婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」についての質問です。
居住用不動産が遺贈された場合ですが、居住用不動産の評価が2千万円で、預金が100万円で妻に全財産を相続させる旨の遺言があるとします。
相続人は妻と前妻との子2人の場合、遺留分については、前妻の子2人にはそれぞれ2100万円×1/8=262.5万円になるのでしょうか?それとも居住用不動産を外した100万円×1/8=12.5万円になるのでしょうか。
新民法903条4項は持戻しの免除の意思表示の推定なので、持戻しの免除は遺留分の規定に反しない限りで効力を有するとすれば262.5万円になるようにも思います。
