従業員に対する退職金規程について

◯事案の概要

退職金ルールが曖昧もしくは規程がなくても、退職金を支給する際に一定の覚書を取れれば損金算入ができ、従業員も所得控除を受けられると聞いた

◯相談内容

「社員に支払う退職金を社長の裁量で決定するときに生じる問題点」という質問がありましたが、これに付随する質問です。

退職金のルールが曖昧(社長の完全裁量)だと、以下のことが起こりえます。

・労使紛争に発展しやすい
・会社としても損金算入できない
・従業員としても退職所得として所得控除を受けることが難しい

これについては理解できたのですが、知人の税理士から「退職金ルールが曖昧、もしくは規程がなくても、退職金を支給する際に一定の覚書を取れたら損金算入できるし、従業員も所得控除を受けられる」と聞きました。

具体的には、

・退職年月日、退職金額、支給した日、退職金の算定基礎(計算根拠)
・覚書を交わした日付、退職者と会社の署名押印

が分かる内容で、計算根拠が合理的なものであればいけると。これは本当でしょうか?

いずれにしても、私はお客さんには退職金のルールを明確にしたほうがいいと勧めるつもりではいます。決めておかないと社員に不公平感が出たり、労使紛争につながるからです。ただ、知識として持っておきたいのでご相談しました。

◯菰田弁護士の回答

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