身体的な疾患があり、署名や押印ができない方との契約書締結について第三者に代筆をたのみたい

◯事案の概要

身体的な疾患があり、署名や押印ができない方との契約書締結について第三者に代筆をたのみたい

◯相談内容

契約書の代筆についてのお話です。

あるクライアントが顧客と契約書を作成することになっているのですが、そのお客様がある疾患があり、手足が震える症状があるため、署名や押印ができないのだがどのようにすればよいかという相談を受けました。

民法522条第1項から、意思の合致により契約自体は成立するはずですが、後に金額や施工内容等に食い違いが生じないように、もしくは最悪食い違いが生じてしまった際に訴訟の場においての証拠となるよう、会社としてきちんと契約書を残しておきたいという趣旨だと理解しました。

家族による代筆を考えたのですがご家族も同じ症状のようなので、家族以外の第三者が代筆するのはどうなのだろうかと考えました。

この場合、当然ご本人に立ち会っていただいて、契約意思を丁寧に確認しながらその様子を録音ないし録画して、なおかつ実印と印鑑証明をいただく。そうすれば、民事訴訟法228条4項と最高裁昭和39年5月12日判決から、本人の意志に基づいて契約書が成立していると言えます。

さらに録音・録画も事実を補強する証拠になり得るのではないかと思います。(公正証書は費用の関係からあまり現実的ではないかと思っています)ただ、録画するとなると、ご本人もそういった状況での契約はおそらく経験がないと思われますし、ずいぶん大げさにも感じられるかもしれないとも思っています。

こういったケース、先生であればどのようにご対応されるのでしょうか?また、仮に家族以外に代筆をとなった場合にどなたにお願いするのが適切なのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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