情報商材を購入したが成果が出ない場合、その情報商材の違法性を問えるか
◯事案の概要
輸入ビジネスの無料セミナーで「慣れれば誰でも簡単」「およそ8割くらいの人が成功している」とのうたい文句に釣られて情報商材を購入したものの、全く成果が出ない
◯相談内容
相談者無料セミナーという広告文句につられ、セミナーに参加をした。参加するまで何の商材で稼げるのかということは分からなかった。会場でセミナーが始まると、いわゆる輸入ビジネスだということが判明した。
その時の講師の発言だと、海外のまだ知名度のないメーカーに直接メール交渉をしながら日本の代理店契約を結び、日本に商品を仕入れてその仕入れ値と売り値の差が自分の利益になると説明。
しかし、この無料セミナーでは詳しい交渉内容などは説明されず、講師からの一言は「慣れれば誰でも簡単」ということだった。その場で、相談者は講師の話術などでいわばすごいビジネスだと考え、即座に申し込んだ。
その講座の中身としては、学習動画をクリアしていく講座だった。(動画を見てテストに答える方式)そのセミナー会場での説明では懇切丁寧に教えるとのことだったが、その講師とのやり取りはラインのみ。しかも、そのラインも講座に申し込んだ人が多いのかなかなか既読スルーばかりで返信がこない。
その点についておかしいのではと相談者がラインをすると、お客はあなた1人ではないのでご了承くださいとの回答。相談者は、なんとかその講座については達成をした。(達成まで一ヶ月程度)
その講座の成果なのか、海外のメーカーとのやり取りはメールでできるようになったが、日本の代理店としての契約はできずに日数だけ過ぎていく。しかも海外のメーカーなので、やり取りは英語ができない相談者は講師から言われたグーグル翻訳をしようして片言で交渉。
なかなか最後の契約まで行けずにいたある日、講師から悩んでいる生徒のために合宿を用意しましたとのこと。電話で話を聞くと、お金はかかるが、合宿でさらに成長できるとの講師の話に再度乗せられて、申し込むことを決意。
最初の講座と合宿講座合わせて約80万円程度の投資。その合宿を終えても、なかなか実績が出ずに、騙されたのではと遅ればせながら相談。
この事案の検討事項
・情報商材自体の購入は自分の意思で購入しているが、慣れればできるという言葉や簡単だという言葉がきっかけで申し込んでいる。この慣れれば簡単だという言葉に違法性があるか?
・会場での申し込みの際に契約書を交わしているが、その契約日から日数的に三ヶ月以上経っているため、クーリングオフは適用外。では、現時点で違法性を立証することはできるのか?
・本人は契約書はある。また、無料セミナー当日の音声を録音したデータがある。(講師側からは録音禁止だというアナウンスあり。←この証拠を相手方に出した場合に、こちらが違法性を主張される恐れがあるのか?)
・私は不法行為に基づく損害賠償か債務不履行における損害賠償の双方の主張になるのではないかと考える。
・不法(慣れればとか簡単という講師の発言がこれに当たるか?)
・債務不履行(実績は個人間で違うといった文言が契約書にあるが、実績が出なかったことがこの債務不履行に当たるかどうか?)
長文で申し訳ございませんが、情報商材に関するトラブルは増えているので、お聞きしました。まだまだ、論理的にお聞きできていないと思いますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
