通勤途中に事故を起こしたため、労災保険(通勤災害)の請求をしたい
◯事案の概要
職員Aは通勤途中Bと車で衝突事故を起こしたが、Bが任意保険に入っていないので、労災保険(通勤災害)の請求をしたい
◯相談内容
法人Wの職員Aは通勤途中、Bと衝突事故を起こしました。ただ幸いなことに1週間ほどの自宅療養とのこと。また、Bが任意保険に入っていないので、労災保険(通勤災害)の請求を勧められたそうです。
ここで質問ですが、
①自賠責の休業損害を受ける場合、事故の日から医者が自宅療養と診断が出ている1週間程度、Wで有給休暇を取得した場合、この期間は支給調整されずに休業損害を全額受け取れるでしょうか?
調べたところ、「自宅療養で有給休暇取得しても休業損害は調整されず全額支給されます」と書いてあるものがほとんどでしたが、一部「有休取得した場合に休業損害が認められなかった判例(大阪地方裁判所 平成12年(ワ)第4421号 損害賠償請求事件)」もございましたので、菰田先生にお聞きしたいと思い質問させていただきました。
②もし療養・休業が長引き、自賠責の支払限度額120万円を超えてしまった場合には、労災保険の通勤災害で差額を請求することはできるでしょうか?
差額と言っても休業損害と休業給付では額が違いますので純粋な差額とはなりませんが、休業損害等が打ち切られた後のAに対する休業給付やかかった医療費を療養給付として労災保険で請求することが出来るかをお聞きしたいです。
