年次有給休暇の時期指定義務について 投稿日: 2019年6月3日 2019年6月3日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 年次有給休暇の時期指定義務について ◯相談内容 例えば、年12日の有給がある社員が10日の有給をこれまで消化していた場合に、5日間の時期指定義務を設けることによって会社が強制的に休ませる休日が5日となると、自由に休める日が7日に減ってしまいます。これは問題ないのでしょうか。 労働者有利の改正なのか、使用者有利の改正なのかが疑問です。元々時季変更権があることはわかっております。また、計画的付与と同じことなのでしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 在職者・退職者へ未払割増賃金を支払う場合、社会保険や雇用保険はどのように徴収すべきか次 次の投稿: 事前確定届出給与を支給したい legalstock 2748RSS