死亡した従業員の未払給与について、離婚した配偶者から支払を請求されている

◯事案の概要

死亡した従業員の元妻と名乗る女性から「子どもが遺産相続することになったため、未払の給与を支払ってほしい」と連絡があった。この際に血縁関係を証明するような書類の提示を求めるなどの対応方法について相談したい

◯相談内容

顧問先で、死亡した従業員がいます。会社側で把握していた情報では身内がいないとのことでしたが、死亡した従業員には子どもがいることが判明しました。

その後、当該従業員の元妻と名乗る女性から会社に連絡がありました。「子どもが遺族年金を受給できる可能性があることから、当該従業員の遺産を相続することになったため、未払いの給与も早急に支払ってほしい」との連絡がありました。

未払いの給与については、就業規則に定めがないため労働基準法施行規則第42条の2に基づき「労働者の子」に支給することは問題ないと思います。しかし今回は離婚している妻の子ということで、支払に際し血縁関係を証明するような書類を会社が求めるなど、赤の他人に払っていないことを証明することを取りたいと思っています。

また、今後、相続人と名乗る人から請求があった時のリスクヘッジとしても支払い根拠としておきたいと思っていますが、こういった証明を求めることは法的に可能でしょうか?

こちらで調べてみましたが、「確認したほうがよい」と書いてある書籍などはありましたが、根拠を示しているものがありませんでした。労基署に確認したところ、そういった判断は弁護士に聞いてほしいと言われてしまっています。

本人が拒否をするなどした場合は供託をしてしまうように伝えるつもりですが、ご意見をお聞かせいただければと思います。

また、現金の受け渡しについて、受け取りの確認書類等は取得するつもりですが、何らかの理由で元・妻と名乗る女性が受け取ることは可能なのでしょうか。

従業員本人は死亡しているため、労基法第24条の適用はないと考えています。しかし、今までの場合は相続者代表の口座への振込などで処理をしていたため懸念しています。

◯菰田弁護士の回答

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