遺産分割協議証明書の条項について

◯事案の概要

相続財産が現金しかなく、それを法定相続分に従って分けるときに遺産分割協議証明書の文面をどのようにすべきか

◯相談内容

遺産分割協議証明書の条項のひとつとして、下記のような文を入れたいと思っています。相続財産が現金しかなく、それを法定相続分に従って分けたいと依頼人が希望しているからです。

下記のような書き方でも、法的には問題ないでしょうか?

○○銀行 ○○支店の被相続人名義の預金
普通預金 口座番号○○○○○○

相続人Aは、上記の財産のうち2分の1を、相続人Bは4分の1を、相続人Cは4分の1をそれぞれ取得する。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について