顔を合わせたくない相続人がいる場合の遺産分割協議について
◯事案の概要
顔を合わせたくない相続人がいる場合、同一内容の遺産分割協議書にそれぞれが単独で署名押印したものを所持する形でも遺産分割協議は有効に成立すると考えてよいか
◯相談内容
3人の相続人が残され、遺産分割協議書を作成する際に、中に顔を合わせたくない相続人が含まれていることがあります。その場合は、同一内容の遺産分割協議書3通に、3人それぞれが単独で署名押印したものをそれぞれが所持する形でも遺産分割協議は有効に成立すると考えますが、正しいでしょうか?
顔を合わせたくない相続人について郵送で協議を済ませたい場合、相手方単独の署名押印が必要な協議書を一通と銀行に提出する相続届を郵送し、署名押印をもらった相続届と印鑑証明書のみを返送してもらう方式を考えております。
