信託契約の当事者ではない相続人を信託監督人又は受託者監督人にしたい

◯事案の概要

AとBで信託契約を結ぶ際に、相続人のひとりであるCを信託監督人又は受託者監督人として契約当事者の一人にしたいと考えており、信託監督人ではなく受託者監督人にしようと思うがこの点について相談したい。また、信託財産に自宅が組み込まれている場合には遺言書には記載しない方がよいか。

◯相談内容

・委託者兼受益者A
・受託者B(Aの子ども)
・信託財産 自宅と預貯金の一部

このような信託契約作成を依頼されています。Aの配偶者は既に死亡。Aの子供は、Bの他にCがいます。同時に遺言書の作成もしますが、自宅不動産はB、預貯金はBとCで2分の1ずつというのが先方の希望です。

自宅を信託財産にした場合、遺言書には預貯金だけを記載すればいいとは思います。ただ信託終了事由を「Aの死亡」と「受託者と受益者の合意」にしようと思っているので、将来万が一合意により信託終了した場合に自宅不動産の所有がAに戻ります。そのため、遺言書にも自宅不動産の記載をするつもりです。

お聞きしたいのは次の2点です。

①近日中に、A・B・C全員が揃った場で信託内容について説明をする予定です。そこでCを信託監督人又は受託者監督人として、契約当事者の一人とすることを考えています。(なお、Cは、Bの後継受託者として規定します)

この場合「Bが将来自宅不動産を売却又は賃貸する場合にはCの同意を必要とする」、「受託者の受益者に対する報告義務をCに対しても義務化する」ことを規定しようと思っています。

私としてはCを信託監督人ではなく受託者監督人にしようと思っていますが、先生はどのようにお考えですか?

②遺言書と家族信託契約を同時に作成する場合、遺言書にも自宅不動産の記載をすることを考えていますが、信託財産に自宅が組み込まれている場合には遺言書には記載しない方がいいのでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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