通勤手当に関する就業規則を変更したことで不利益を被る従業員への対応について

◯事案の概要

就業規則を変更し、バス通勤で2キロ以内の場合は支給しないことにしたが、それでは困るという従業員がいる場合、どのように対応するべきか

◯相談内容

就業規則の変更で通勤手当を修正しました。今までバス通勤をしていた方は無条件に通勤手当を支給していたのですが、修正後は2キロ以内の方については支給しないことになります。ところが、1人のパートさんがそれでは困るとおっしゃっているようです。

法人に予算がないとは言え、2キロ以内の方の通勤費について払わないとしたところでそんなにコストがカットされるとは思えませんし、それで貴重な人材を流出するほうが法人にとっては痛手と考えます。

さらに、不利益変更をした際には個別に面談をして、変更になった箇所を説明したうえで一人一人から同意書を取り付けたほうが良いかと思います。

変更によって困るという従業員には、例外として今までのように支給しようと法人へはアドバイスをしようかと考えておりますが、先生の意見を伺いたく連絡をさせていただきました。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について