遺言執行者の義務について
◯事案の概要
「預貯金のうち500万円をBに相続する」という内容が含まれた公正証書遺言が残っているケースで、相続人の1人であるAが勝手に預金を引き出していた場合、遺言執行者はどの時点で職務遂行したことになるか
◯相談内容
「預貯金のうち500万円をBに相続する」という内容が含まれた公正証書遺言が残っているケースで、相続人の1人であるAが勝手に預金を引き出していて(証明するのは困難)、預貯金残高が200万円となっていた場合、遺言執行者としてはBに200万円与えることで職務遂行したことになりますか?
遺言執行者には、遺言作成後の財産状況につき管理する義務はないと考えるので、勝手に引き出されたことの管理責任はないと思いますが、これは正しい考え方でしょうか?
また、引き出したのが遺言者本人であったとしても結論は変わらないと考えます。これは遺言執行の後発的不能の場合(目的物が消滅した場合)と解釈していますが、いかがでしょうか。
