相続人に財産を遺したくない

◯事案の概要

配偶者と子どもは既に死亡しており、法定相続人は何十年も交流のない甥や姪になる可能性が高いクライアントがおり、法定相続人には財産を相続させるつもりがないとのこと。そこで、自宅マンションの整理方法について相談したい

◯相談内容

配偶者と子どもは既に死亡しているクライアントについてご相談です。法定相続人は兄弟姉妹ですが、既に多くが亡くなっており、その子が法定相続人となるようです。もう何十年付き合いがなく、全く相続させる気持ちはないとのこと。

近く公正証書遺言を作成してもらうつもりですが、その際は相続をまったく介さずに財産を移転するようにしたいとのことです。

そこで、現金預金についてはお寺、公共団体等に寄付すると遺言すればいいと思うのですが、自宅マンションを売却して代金を寄付するとするような清算型遺贈にすると、相続登記を介さないと売却できないと思います。

①そこで、直接寄付する、または清算型にする場合は、相続人以外の第三者に遺贈してから売却して代金を寄付する方法しかないと考えますが、いかがでしょうか。

②また、家族信託は不勉強なのですが、このような場合は使えないと思いますが、いかがでしょうか。

③第三者に遺贈した場合は相続税の対象になると思いますが、遺産総額が基礎控除額以下であれば、遺贈を受けた分の税負担はないと考えますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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