出資法4条の「5%」には成功報酬だけでなく着手金も含まれるか

◯事案の概要

融資サポートサービスを業務化しようと考えているが、出資法との兼ね合いについて相談したい

◯相談内容

①自身の業務の1つとして融資サポートサービス(融資を受けたいと考えるお客様に対しての申請や計画作りのサポートを実施)を考えております。

これの報酬額を検討しているのですが、出資法第4条によれば、貸借の金額の5%を超えられません。また、同条第3項に「礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。」とあります。

とすると、いわゆる成功報酬部分のみならず、着手金も含めて借入金の5%以内に総報酬を設定する必要があるという解釈でよろしいでしょうか。

②成功報酬は取らず、代わりに財務顧問の契約を行ってもらうという業務をしている事務所がありますが、出資法の解釈からすると、総額が5%を超えた場合に違法になるかとおもいますが、いかがでしょう。

◯菰田弁護士の回答

①について
そうなりますね、融資を受けるためのサポートでもらえる報酬総額は融資額の5%以内でないといけませんので、着手金10万円、報酬金5%となると、オーバーしてしまいますね。着手金まで含めて5%以内におさめなくてはなりません。(完全成功報酬だと5%、着手金ありだと3%とかが相場観ですかね。)

②について
あくまで「金銭の貸借の媒介」についての手数料に関する規制ですので、財務顧問という融資サポート以外のサービス提供をしているのであれば、そちらのサービス対価であり、抵触しないと思いますよ。あくまで、「金銭の貸借の媒介」に関する手数料が規制の範囲内かどうかの問題となります。