車両借上げ規程において、事故による損害金を従業員負担とすることは問題ないか 投稿日: 2019年5月22日 2019年5月22日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 就業規則, 事例(会員専用) ◯事案の概要 運転中の事故による損害金および保険金額を超えた額を、借上げ対象の車を使用する従業員の負担とすることについて ◯相談内容 クライアント先で車両借上げ規程を作成していますが、基本的に運転中の事故による損害金は本人(借上げ対象の車を使用する従業員)の負担とし、保険金額を超えた額についても本人の負担とすることは問題ないでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 公職選挙法における「メールでの選挙活動」が認められる者とは次 次の投稿: 管理を委託している法人が賃料を無断で下げて入居者と契約した legalstock 2748RSS