在宅勤務と完全月給制

◯事案の概要

完全月給制をとる会社において、育児休業中の管理職に在宅勤務をしてもらおうと考えている。在宅勤務をした日がある月については月給を全額支給する必要があるのか

◯相談内容

管理職には完全月給制を採用している会社があります。月のうち1日でも出社していれば全額支給、逆に全休の場合は不支給となります。

今回、育児休業中の管理職に在宅勤務をしてもらおうとしています。育児休業に入った月で出勤がある場合は全額支給、その翌月からは不支給となっていますが、在宅勤務をした日がある月については全額支給する必要があるのかと相談がありました。

これに対して私は以下のように回答していますが、妥当でしょうか。

①あくまでも育児休業中のため、休業の中で在宅勤務があったとすると、その日については1日いくら等で合意すれば良いでしょう。(休業前の月給から時間単価を出して、在宅勤務時間数を乗じて算出)

②または、業務内容から外注契約ができるかもしれないと伝えると、雇用者に外注契約はできるのか?と質問がありましたが、この点はいかがでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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