有給休暇の解釈について 投稿日: 2019年4月26日 2019年4月26日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 有給休暇について、あくまで「未来」にむかって取得できるものなので、過去にさかのぼって認めるものではないという解釈は可能か ◯相談内容 有給休暇について、「権利としてあるものの、それはあくまで申請し、承認した場合に認めるものであり、あくまで「未来」にむかって取得できるものなので、過去にさかのぼって認めるものではない」という解釈をとることは可能でしょうか? ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 債権譲渡されている債権について2カ所から請求が行われている次 次の投稿: 年俸制にみなし残業代を設定する場合の計算について legalstock 2753RSS