80歳という高齢の従業員が勤務中に死亡し、過労死が疑われている
◯事案の概要
80歳という高齢の従業員が勤務中に死亡し、過労死が疑われている
◯相談内容
企業において社員の「過労死が疑われる事案」の初動対応についてご指導いただきたくメッセージ致しました。状況としては、以下のとおりです。
①ある従業員が勤務中に急性心不全で倒れ、その後死亡した。
②当該死亡の社員の年齢は80歳であり、夜間宿直勤務についていた。
③死亡時点から直近1年程度の勤務時間、勤務時の業務スケジュール(始業~休憩、仮眠~終業といった業務の流れ)については現在確認中
④遺族である配偶者から以下の資料の請求があった。
ア)平均賃金算定資料として、負傷日直前の賃金締切日から過去3ヶ月の賃金台帳及び出勤簿の写し
イ)賞与台帳として負傷日直前1年間分
⑤「④」と合わせて「労働基準監督署より送付されてきた」とする以下の書類について、会社の記名・押印(証明)の求めがあった。(労災の手続き書類です。)
ア)療養費請求書(業務災害用)
イ)遺族補償年金支給請求書(業務災害)
ウ)葬祭料請求書(業務災害用)
本件については、いわゆる過労死の事実認定にかかわる事案であり、慎重な対応が必要になるものと考えております。現状では、過労死といえるような労働時間があったか(高齢者であったことも考慮)を含め、詳細は調査中です。
会社が証明を拒めば遺族側が態度を硬化させることになりますし、詳細がわからない現状で求めのあった資料の提出、押印等はできないと思います。また、求めのあった労災申請書に「会社として本件は労災に該当しないと考える」旨の表記も、遺族感情への配慮という点からすれば問題あると考えます。
そこで、以下のような対応を考えておりますが、先生のご指導をいただきたくお願い致します。
①遺族(妻)への対応
ご主人の死因は過重労働が原因と考えているのかどうかの確認をすること。(最終的な落としどころはどこかをソフトに確認する。)
②労働基準監督署への対応
遺族が労災申請を今後も強く求めた場合の対応として、
a:労働時間として過労死ラインに達しない、または微妙であると考えるときは、労災申請の協力をお断りする。
b:過労死ラインに達しない、または微妙であるときは、遺族の労災申請には協力するが、「会社として労災に該当しないと考える旨」の上申を行う。(上申方法については、押印依頼の申請書で、または別途に監督署に提出)
以上をご覧いただき、私の本件への理解、対応の在り方などを含めてご指導いただければと思います。
