離職時の誓約書の有効性について

◯事案の概要

離職時の誓約書における「競業他社への就職項目に抵触する」ということで、毎月支払っていた手当を返却するように請求されている

◯相談内容

離職時の誓約書における「競業他社への就職項目に抵触する」ということで、毎月支払っていた手当を返却するように請求された件で相談を受けました。

私としては、下記のような内容からそもそも無効のため、応じる必要はないと思っています。

  • 年齢が20代前半であること
  • 会社での勤務年数が1,2年であること
  • 役職もない

◯菰田弁護士の回答

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