離職時の誓約書の有効性について 投稿日: 2019年4月24日 2019年4月24日 投稿者: legalstock カテゴリー: 社労士, 契約書, 事例(会員専用) ◯事案の概要 離職時の誓約書における「競業他社への就職項目に抵触する」ということで、毎月支払っていた手当を返却するように請求されている ◯相談内容 離職時の誓約書における「競業他社への就職項目に抵触する」ということで、毎月支払っていた手当を返却するように請求された件で相談を受けました。 私としては、下記のような内容からそもそも無効のため、応じる必要はないと思っています。 年齢が20代前半であること 会社での勤務年数が1,2年であること 役職もない ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 営業担当者の発言と規約の内容が異なっていた場合の法的な対応方法について次 次の投稿: 海外における労働者の派遣について legalstock 2753RSS