営業担当者の発言と規約の内容が異なっていた場合の法的な対応方法について
◯事案の概要
求人広告の会社から営業電話がかかってきて、自社サイトに求人情報を1ヶ月ほど無料で掲載しませんかと言われた。その際「無料掲載終了時に連絡するから、その時に有料掲載へ移行するかを判断して下さい」と言われたが、規約には「無料期間内に書面で解約の申し入れがないと12ヶ月の掲載が開始され、その場合、請求書到着から10日以内に約50万円を一括で支払う義務を負う」と書かれていた
◯相談内容
あるクライアントからの相談です。求人広告の会社から営業電話がかかってきて、自社サイトに求人情報を1ヶ月ほど無料で掲載しませんかと言ってきたそうです。
その電話の担当者は、無料掲載終了時に連絡するから、その時に有料掲載へ移行するかを判断して下さいとの事でした。
FAXで規約が送られてきて社長はしっかり見ていなかったのですが、そこには「無料期間内に書面で解約の申し入れがないと12ヶ月の掲載が開始され、その場合、請求書到着から10日以内に約50万円を一括で支払う義務を負う」とあります。
実際に無料掲載終了時には担当者からの連絡はなく、請求書が送られてきました。広告会社に連絡しても、規約通り払ってもらうの一点張りです。
クライアントは、確かに規約をしっかり読まずに印鑑を押した落ち度はあるが、営業担当者は無料掲載終了時に連絡するからそれから判断してくれと言った。それにこれからの掲載なので、12か月分一括はあんまりだという意見です。
私も規約を実際に確認しましたが、確かに「規約に同意いたします」という欄にクライアントの押印があり、上記内容も記載されています。そのため、この契約が不当であることと主張できる材料があまりないのではという印象です。
それでも電話とFAXのみでのやりとりであること、実際に12か月掲載されたわけではないことで、例えば1ヶ月分のみ支払い、2ヶ月目以降の掲載を希望しない旨の書面を送って交渉できないかと考えています。
少しでもこちらの損害を抑える方法はありますか?クライアントは、授業料だとしてもこのまま一方的に支払うのは気持ちが収まらない。同じ支出するなら訴訟費用にする方が納得いくと言っています。
