正社員雇用時期よりもフレックスタイム制導入時期の方が遅い場合の雇用契約書作成タイミング
◯事案の概要
アルバイトを正社員として雇用するにあたり、フレックスタイムの導入を検討しているが、正社員としての雇用時期よりもフレックスタイム制の導入時期の方が遅いので雇用契約書作の成を遅らせることは可能か
◯相談内容
クライアントの企業様が、現在バイトとして雇っている1名を正社員として雇用契約を結ぼうとしています。
雇用するにあたって、フレックスタイムを導入を検討しています。フレックスタイムの導入について就業規則の作成及び労使協定等が事前に必要ですが、一旦は正社員契約ではなく雇用通知のみ行って、フレックスタイム制の導入後に契約書を取り交わすということは可能でしょうか?
正社員としての雇用時期よりもフレックスタイム制の導入時期の方が遅いので、雇用契約書作成が義務でなければ、雇用契約書作成を遅らせたいと考えています。
