受任者の押印がない委任状は正式な効力があるといえるか

◯事案の概要

委任者の押印はあっても受任者の押印がない委任状は正式な効力があるといえるか

◯相談内容

委任状を作成する際に、慣習的に委任者の押印はあっても受任者の押印がない場合があります。受任者の押印がなくても、正式な効力があると認められるのでしょうか?

委任契約も双務契約である以上、受任者の意思の確認として押印があった方が良いと考えております。また、受任者の押印がない場合、委任者の意思のみで委任状を作成できてしまいます。

予防法務の観点からも双方の押印があった方が良いと考えますが、いかがでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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