民法第1021条の解釈について

◯事案の概要

「「報酬」についても遺言書の内容とし、遺言執行者の「費用」は相続財産の負担とする」という民法第1021条の解釈について

◯相談内容

海外在住在籍の人が日本にマンションを所有しています。この物件は、日本在住の日本人の知人に遺贈するつもりです。

遺言書を作成するにあたり、日本のマンションについては日本で公正証書遺言を作成し、財産についてはこの遺贈のみを定めます。遺言執行者は私が務めますが、「報酬」についても遺言書の内容とし、遺言執行者の「費用」は相続財産の負担とすると民法第1021条に定めがあります。

そこで質問です。
①民法第1018条は遺言執行者の「報酬」を遺言書に定めることができるとしていますが、この「報酬」は第1021条の「費用」と同じ意味と解すべきでしょうか?

②①が違う意味であれば、報酬を受遺者負担にすることは問題ないでしょうが、同じ意味の場合、遺贈されるのはマンションのみであり、金銭が存在しません。そのため、香港の相続財産を取得した相続人に報酬を請求するしかないのでしょうか?

③②で相続人にしか報酬を請求できないのであれば、それを避けたいと考えております。そこで「賃貸中の物件のため、今後発生する賃料の将来債権も相続財産に含まれると解して受贈者に報酬を請求する」ことは可能でしょうか。

「賃料債権は相続財産とは別個の共同相続人間の財産となるため、遺産分割の場合は原則対象財産にはならない。ただし当事者全員がこれを遺産分割の対象とすることに合意した場合には、遺産分割に含めることができる」というのが判例の考えですが、遺言書で対象財産に含むと指定することも、これに照らして可能かどうか考えております。

◯菰田弁護士の回答

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