保険証券がないとき、遺言書へはどのように記載すればよいか 投稿日: 2019年4月10日 2019年4月10日 投稿者: legalstock カテゴリー: 行政書士, 遺言相続・信託, 事例(会員専用) ◯事案の概要 保険証券がないときの遺言書への記載の仕方について ◯相談内容 遺言者は、遺言者自身が受取人の保険に加入されております。この保険の満期後のことも考慮して遺言に記載をしたいのですが、「遺言者は遺言者の有する生命保険契約に関する一切の権利をAに相続させる。」 との文言でいかがでしょうか。 ※保険証券が見当たらないので、詳細は記載できません。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: 複数の会社を一括でまとめて顧問契約の報酬規定を適用したい次 次の投稿: 民法第1021条の解釈について legalstock 2748RSS