成年後見人と遺留分請求

◯事案の概要

遺言者甲は、財産の90%くらいを子供Aに相続させたいと考えているが、甲には前妻との間に子供がいる。成年後見人より遺留分請求されてしまう可能性があるため、遺留分請求の問題をなくしたい

◯相談内容

遺言者の配偶者である乙の意思能力は不十分ですが、成年後見人は選任されていません。遺言者甲は、財産の90%くらいを子供Aに相続させる意向のようです。

甲には前妻と前妻との間に子供BとCがいます。BとCは乙の後見申立権者(4親等以内の親族)であるので、乙に成年後見人が選任され、成年後見人より遺留分請求されてしまう可能性があります。

遺言者甲とA・B・C間は良好なのでその心配はないと思いますが、私としては、遺言者甲の意向を尊重し、付言事項できちんと説明することで、遺留分請求の問題がないようにしたいと思っています。(法的に解消できるわけではありませんが)

◯菰田弁護士の回答

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