他士業法人との業務提携について

◯事案の概要

提携しているある士業の法人が業務拡大するにあたり行政書士部門を立ち上げることについて打診を受けているが、名義貸等の禁止に該当しないか

◯相談内容

知り合いの士業(A士とします)の法人の方から業務ついてご紹介いただいておりますが、この法人が業務拡大することになりました。つきまして、

①A士として勤務する
②行政書士部門を立ち上げる

の2点の打診を受けています。

①A士としての勤務については、現在の開業から勤務に変更することで可能かと思います。

②行政書士は勤務行政書士が認められておらず、行政書士が1人であるため法人化することができません。次の条件で名義貸等の禁止(「単位会の会員は、法人等他の者の名において、業務を行ってはならない」:行政書士会連合会会則61条第2項前段)に係らないかの相談です。

  1. 屋号を法人に併せて行政書士事務所○○に変更し、グループとして明記。行政書士業務を受けたときは、直接行政書士事務所が依頼を受ける。
  2. 請求は行政書士事務所名義で行い、口座は法人口座を使う(帳簿は分ける)。
  3. 法人からA士業務の給与と、行政書士業務の報酬を受け取る。

グループとしての一体感を出したいのですが、(2)(3)の会計処理が気になっています。グループの一部として、行政書士業務に関しては行政書士に依頼するとはっきりさせておけば、「法人等他の者の名において」業務をしているとはならないという理解で宜しいでしょうか?

◯菰田弁護士の回答

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